技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、日本で培われた技術や知識を開発途上国へ移転し、人材育成を支援することを目的とする日本の制度です。
又、技術実習制度は最長5年(※現行)の期間に於いて、実習生が雇用関係の下、職業工の技能等の修得・習熟をするものであり、受け入れ方は企業単独型と団体監理型に大別されます。
この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動を1号と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動を2号と、ある一定の基準を満たした優良な受入実施者や監理団体には追加2年の活動の3号に分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には6区分が設けられています。
注目ポイント
介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等を定め、平成29年11月1から適用しました。
つまり介護職は技能実習制度を利用して、国際人材の受け入れが出来る可能性大である。
更にミャンマー国内に於いても日系の介護施設や技術を取り組む体制があり実効性は高くなっています。